あなたの周りに、出産、育児にかかる費用が心配で妊娠・出産を不安に思っている家族や友人はいませんか?
妊娠、出産には、基本的に健康保険が適用されず、妊婦健診費、出産費用を含め、出産までにかかる費用は50~100万円はかかると言われています。
そのため妊娠・出産に不安を覚え子作りに熱心になれない夫婦の方も・・・・
でも、安心してください!
実は、少子化対策として出産費の負担を軽減するために、国や自治体から公的な助成金を受け取ることができます。
もらえる金額は、住んでいる地域や加入している健康保険の種類、収入、専業主婦か働いているママで変わってきますが、公的な補助金制度を把握して活用すれば、出産・育児にかかる費用を大幅に減らすことが可能です。
しかし、公的な補助金制度の存在を知らず、申請するのを忘れてしまうと受け取ることができない補助金もあるので、注意。
安心して出産・育児を迎えるために、しっかり制度を把握して給付してもらえるように、しっかり準備しておきましょうね。
また、「出産準備にかかる費用を大幅に節約できる!本当に必要な出産準備品リスト」という記事で、「本当に必要な出産準備品リスト」について紹介していますので、そちらの記事も一緒にお読み頂けると無駄な出費を抑えるお力になれると思います。
今回は出産前後にもらえる基本的な給付金について、受け取る順番に紹介していきますね。
では、はじめますねぇ。

STEP1
14回分の妊婦健診が無料になる補助券「受診票」
妊娠すると赤ちゃんの状態、母体の状態を確認するために、「妊婦健診」を受けることになります。
妊婦健診は血液検査や尿検査、超音波(エコー)などによって赤ちゃんの状態を検査します。
赤ちゃんや妊婦さんの状態にもよりますが、だいたい月に1~2回程度、出産するまでに14回程度はうけることになります。
参考までに厚生労働省が標準的な妊婦健診の例を公開しているのでチェックしてみてください。
検査にかかる費用は、1回あたり3,000円~5,000円、エコーや採血などの検査が重なると1回あたり1万円以上かかる場合もあり、結構な負担になりますよね。
このため、これらの検査費用を補助する目的で、自治体が14回分の「受診票」を発行しています。
この受診票を使えば、自己負担はゼロになり、病院の窓口でお金を払う必要はなくなります。
エコーは自治体によって補助の対象にならない場合もありますので、まずは自治体に確認してみましょう。
受診票は、「母子手帳」と同時にもらうことができます。
妊娠10週前後になると医師から母子手帳を取得するよう指示されます。
ですので、忘れずに母子手帳と一緒に、自治体からもらいましょう。
受診票を使えば健診の自己負担はゼロになりますが、受診票を受け取る前の健診は自費になりますので、注意が必要。
また、妊娠確定という医師の判断が出るまでは、妊婦健診にならず、3割負担の医療費を払います。
※妊娠が確定するのは、一般的に赤ちゃんの心拍が確認できた段階です。
STEP2
子ども一人につき42万円が受け取れる出産育児一時金
出産育児一時金は、妊娠4ヶ月(85日)以上の妊婦さんが出産されたときに、協会けんぽから子ども一人につき42万円が受け取れる助成金です。
専業主婦、産休中の方、関係なく、健康保険に加入している人ならみんながもらえます。(多胎の場合は人数分が給付。)
ただし、協会けんぽに自分で申請をしないと受け取ることができませんので注意が必要。
出産育児一時金の申請、手続きの方法
では、申請、手続きの方法を紹介していきますね。
出産育児一時金は、
- 「直接支払制度」または「受取代理制度」を使用する場合
- 「産後申請」する場合
の2種類あります。
- 直接支払制度をする場合
-
出産育児一時金の受取は、「直接支払制度」(あるいは※「受取代理制度」)という健康保険から産院への直接支払いする制度が原則。
ですので、42万円は直接病院に支払われ、そこから分娩入院費が引かれます。また、手続きも簡単で、分娩予約から退院までの間に産院から渡される書類を産院に提出するだけ。
分娩入院費が42万円を超えた場合は、退院時に超過分を病院窓口で支払います。
また、分娩入院費が42万円より安かった場合は、差額申請書を医療保険者に提出すると、約1か月~2ヶ月半後に差額が指定口座に支払われます。※「受取代理制度」は「直接支払制度」が利用できない小規模の医療機関の場合など、妊婦が健康保険に手続きをして出産一時金を病院側が受け取れる制度です。
出産する分娩機関が直接支払制度あるいは受取代理制度のどちらかを実施しているかで利用する制度が決まります。
- 産後申請する場合
-
退院時に病院窓口で分娩入院費を支払い、産後に加入している健康保険に「産後申請」用の書類を提出して給付金を受け取ることが出来ます。
「直接支払制度」や「受取代理制度」が利用できる医療機関で出産する場合でも、その制度を利用するかどうかは妊婦の側で決められます。
そのため、「直接支払制度」を利用せずに、健康保険の窓口で産後支給申請を行うことも可能です。
帝王切開の場合は?
帝王切開は経腟分娩と比べて入院期間が長くなることが多く、結果として全体の自己負担の金額は経腟分娩と同等または多少高くなることもあります。
しかし、帝王切開による出産でも出産育児一時金はもらえますし、健康保険が適応されます。
また、ある一定の金額を超えた場合は高額療養費の対象になり、戻ってくるお金も多くなります。
医療費控除確定申告すると、税金が還付される場合もあります。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
STEP3
産休中に加入している健康保険からもらえる出産手当
出産手当は、仕事を続けるママさんが産休中に勤めている会社からもらえる給料の代わりに、加入している健康保険が収入を援助してくれる助成金です。
産休中も健康保険料を払っている人なら、正社員はもちろん、パート、契約社員、アルバイトも対象になります。
(専業主婦、自営業、自由業、パート、アルバイトなど国民健康保険加入の人はもらえません。)
もらえる金額の計算方法
出産手当金の支給額は、「日給の3分の2の金額」を「産休として休んだ日数分」もらことができます。
産休は、出産を挟んで産前42日(多胎の場合は98日)、産後56日の休みのことを産休(出産休業)と言います。
そのため、出産日が変わると、産休日数が変わり、もらえる額が変わります!
予定日より出産が遅れた場合は支給日数が多くなり、予定日より早く出産した場合は支給日数が短くなります。
- もらえる金額の計算方法
-
「日給」= 月給÷30
もらえる額 =「日給」× 2/3 × 産休した日数 - 日数の計算方法
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産休の基本は出産前の43日と出産後の56日ですので、合計98日。
産休の基本は産前42日+産後56日=98日また、多胎の場合は出産前は98日なりますので、合計154日。
多胎の場合は産前98日+産後56日=154日 - 例:月給20万円の人の計算方法
-
20万円÷30=約6670円(日給)
約6670円(日給) × 2/3 × 98 = 約43万5800円(もらえる金額の目安。)
出産手当で注意するポイントは退職日!
出産後に仕事を辞めようと思っている方は注意が必要!
出産手当をもらううえで、一番気をつけなくてはならないのは退職日です。
退職日に注意すれば、退職後も継続して出産手当金がもらえます。
ポイントは産休中に退職。
出産予定日の42日前にあたる日付以降に退職し、退職日は有給などで出社していない(出産育児休暇を取得している)ことです。
- 出産予定日の42日前にあたる日付以降に退職。
- 退職日まで1年以上継続して勤務している。
- 退職時に出産手当を受けている。
- 退職日の勤務はしない。(有給休暇の使用)
出産予定日が退職日から42日以内に来るよう退職日を逆算して決めましょう。
退職日に勤務しないで済ませるために、計画的に有給休暇は1日分は残しておくと良いでしょう。
出産手当金の申請方法も簡単!
- 産休前に申請書を入手
産休前に申請書(健康保険出産手当金支給申請書)を勤務先または管轄する協会けんぽや健保組合で入手できます。 - 出産証明書の記述
出産したら担当の医師に証明書に記入してもらいます。 - 勤務先の健康保険窓口などに提出
産後57日以降に勤務先の健康保険窓口などに提出すると、約1~2カ月後に振り込みで支給されます。
STEP4
育児休暇中にもらえる育児休業給付金
育児休業給付金は、産休(産後休業)が終わり、出産後57日目から赤ちゃんが1歳になるになるまで(※最長1歳6カ月まで)の育児休業期間中に、本人が収めた雇用保険から生活をサポートする目的で支給されるのが「育児休業給付金」です。
会社に育児休業を取得する時に申請します。
※1歳までに保育園の入所が出来なかった場合は、最長1歳6か月まで育児休業が延長できます。
育児休業給付金もらうための3つの条件
出産後も仕事を続けるママ(パパ)で、次の3つの条件を満たしている人が給付されます。
- 雇用保険に加入していて、育休前の2年間のうち1か月に11日以上働いた月が12カ月以上ある人。
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1カ月当たりの賃金の8割以上のお金を勤務先からもらっていないこと。
- 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば20日以上である必要はありません)。
この3つの条件をクリアすれば契約社員やパートも対象になります。
育児休業はパパでも取ることができますし(配偶者の出産予定日から育休を申請することが可能)、育児休業給付金も要件を満たしていればパパももらえます。
また、ママと二人同時にはもらえませんが、育児休業期間中の前半をママがとって、後半をパパが取り、それぞれが給付金をもらうということも制度上は可能です。。
育児休業給付金の計算方法
休業開始時賃金日額 = x 支給日数(育休として休んだ月数) x 67%(ただし、育休開始から6か月経過後は50%)
支給額には下限と上限があり、支給日数の67%(50%)の上限額は285,621円(213,150円)、下限は69,000(69,000円)。
(この額は毎年8月1日に変更されます。)
※休業開始時賃金日額とは、休業開始日の前日(産休を取得した被保険者が育休を取得した場合は、原則として産休開始前から)6ヵ月間の賃金額の合計を180で割ったもの。
給付までの申請方法
- 出産予定日がわかったら育児休業の期間を勤務先に相談
まずは、出産予定日がわかったら育児休業の期間を勤務先と相談してください。 - 必要書類を受け取る
「育児休業給付金受給資格確認票(初回分)」「育児休業給付金支給申請書」などの必要書類をもらう。 - 期日までに書類を勤務先に提出
育児休業の1ヶ月前(産休後に育児休業に入る場合は、産休の1ヶ月前までに)に書類を勤務先に提出しましょう。
初回の申請期限は育児休業を開始した日から4ヶ月を経過する月の末日まで。
期限を経過してしまうと支給されなくなるので注意。 - 2回目以降の給付金は原則2ヶ月毎に申請が必要
2回目以降の給付金は原則2ヶ月毎に申請が必要になり、勤務先が必要書類をハローワークに提出します。
そうすると、2ヶ月ごとの申請時に指定した口座に振り込まれます。慌てないために知っておくべき3つのこと
- 給付途中に退職した場合
-
給付途中に退職した場合はその月から支給が中止になります。
育児休業給付金は育児休業を開始した日から1ヶ月ごとの単位で支給されるので、退職日の前月分までが支給対象になります。 - 1歳までに保育園に入れず、職場復帰が出来ない場合
-
育児休業の対象の子が1歳前までに、保育園の入所を希望していたのに、叶わなかった場合、自治体から「保育所入所不承諾通知書」が発行され、最長1歳6ヶ月まで育児休業の期間が延期されます。
子どもが1歳過ぎてから保育園の入所希望をしても、「保育所入所不承諾通知書」を貰うことはできず、育児休業給付金の延長は出来ません。
保育園の入園希望も計画的に行いましょう。 - 1人目育休中に2人目を出産した場合
-
出産手当金は健康保険に加入していれば、1人目と同様に受け取れます。
育児休業給付金に関しても受給資格があれば大丈夫。
育児休業を取得するときには、2人目の産前休業が始まる前日までで1人目の育児休業は終了しますが、受給条件を満たせば、2人目の育児休業給付金は支給されます。
STEP5
医療費を負担してくれる乳幼児医療費助成制度乳幼児医療費助成制度は、乳幼児が医療機関で診察・治療を受けた時に、医療費の一部または全額を自治体が助成してくれる制度です。
乳幼児期の子供は頻繁に熱を出したりして、病院にかかることが多いので、有効活用してください。
助成額は自治体によって異なる
助成額は自治体によって異なります。
かかった医療費の全額を助成してくれる自治体もあれば、所得に応じて助成額が異なる自治体、1回につき1,000円など一定額を引いた差額分を助成する自治体もあります。対象年齢も、小学校入学まで、小学校卒業まで、中学校卒業までと住んでいる自治体によって異なります。
また、ほかの自治体の医療機関にかかった場合は、全く助成されない自治体もありますが、後日領収書を居住地の自治体に申請することで助成額を振り込み返還してくれる自治体もあります。
乳幼児医療費助成制度の申請方法
国民健康保険や会社の健康保険など、いずれかの健康保険に加入しているのが条件になります。
出産したら早めに加入の手続きをしましょう。国民健康保険に加入している人は役所で手続き。
健康保険に加入している人は勤務先の保険組合で手続きします。手続き後、しばらくして乳幼児医療賞が届きます。
休職中のママで、夫婦の健康保険が別々の場合は、原則として収入の多い方の健康保険の被扶養者になります。STEP6
0歳~15歳の児童がいる家庭を対象とした「児童手当」0歳~15歳の児童がいる家庭を対象に、手当金がもらえます。
支給対象は中学校終了までの国内に住所を有する児童(15歳に達成後の最初の年度末まで)。
支給金額は、所得、年齢で異なる
0歳~3歳未満 15,000円 3歳~小学校 10,000円(第1子・2子)15,000円(第3子以降) 中学校
(中学校終了の15歳に達成後の最初の年度末まで)一律10,000円 所得制限世帯(960万円以上) 一律5,000円(※当分の間の特例給付) ※特例給付とは、基本的には夫婦どちらかが働き、子どもが2人いる世帯の場合、年収が960万円以上あると児童手当は支給されず、代わりに子ども1人当たり月5000円が特例として当分の間支給されることになってます。
また、児童手当の支給月は、2月と6月と10月に4ヶ月まとめて支給されます。
- 2月(10月~1月分)
- 6月(2月~5月分)
- 10月(6月~9月分)
支給日については、一般的には、10日、15日に指定口座に振り込まれます。
児童手当の手続き方法
- 世帯主が健康保険や国民健康保険に加入している場合
-
居住地の役所で申請手続き。
出生届が受理されるまで児童手当は認定されないので、まずは出生届を提出し、合わせて児童手当の申請を行うと良いでしょう。 - 世帯主が公務員の場合
-
共済(勤務先)の窓口で申請の手続き。
児童手当は申請した翌月から支給対象になります。
申請を忘れるとさかのぼって申請することができませんので、注意。また、児童手当は審査が1年ごとにあります。
「現状届」などの必要書類を提出します。「現状届」を出し忘れると、手当が支給されなくなるので忘れないようにしましょう。
参考サイト:児童手当について |厚生労働省不妊治療中のカップルを応援する助成制度
特定不妊治療費助成制度不妊治療は保険が利かず、大変高額な治療費がかかります。
特に高額な体外受精及び顕微授精を行わないと、妊娠の確率が低いカップルで条件を満たす人。具体的に条件は、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精のこと)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された、所得制限額は730万円(夫婦合算の所得ベース)の夫婦が対象です。
特定不妊治療のステージによってもらえる金額は異なる
A~Fの特定不妊治療のステージにより、助成してもらえる金額が変わります。
A:採卵から新鮮胚移植に至る一連の治療を実施 20万円 B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
(採卵・受精後、胚を凍結し、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)25万円 C:以前に凍結した胚による胚移植を実施 7.5万円 D:体調不良等により移植のめどが立たず、胚移植の断念を主治医が判断し治療終了 15万円 E:受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 15万円 F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 7.5万円 特定不妊治療には受けられる上限回数がある
女性の年齢40歳を境にもらえる回数が変わります。
平成26年4月1日以降に初めてこの制度を利用する方
- 妻の年齢が39歳までの夫婦:通算6回まで
- 妻の年齢が40歳以上の夫婦:年度2回(初年度3回)まで(平成28年3月末まで)
妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成制度の対象外となります。
平成25年度までに助成を受けたことがある方
現行の制度(年度2回(通算10回)/5年度間)が平成28年3月末まで延長されます。
※1~4の場合は、助成の対象とならないので注意。
- 保険診療分
- 採卵に至らないケース
- 入院室料、食事代、文書料等直接治療に関係のない費用
- 凍結胚の管理料
男性不妊手術も助成の対象
また、男性不妊手術も助成の対象。
特定不妊治療に至る過程の一環として行われる、精子を精巣等から採取するための手術費(1回につき上限15万円)も別途上乗せ助成されます。男性側の助成上限回数は、妻の助成上限回数の範囲内で、申請できます。(ただし、特定不妊治療費助成の申請と同時に申請することが必要です。)
例えば、凍結胚移植(治療内容 B/助成上限額25万円)と精巣内精子生検採取法(TESE)を実施したケース
このケースの助成額は25万+15万=40万円になります。男性も不妊の原因が自分にあることを自覚しておく必要があります。
男性不妊については、えっ!不妊の原因の50%は男性にあった!?男性不妊症の原因と対策の記事で紹介しています。参考サイト:東京都特定不妊治療費助成の概要 東京都福祉保健局申請の手続き方法
役所のHPから申請書をダウンロード・記入し、それを住民票や戸籍謄本、病院で発行された領収書のコピーなどの必要書類と一緒に郵送。
または、直接役所の窓口で手続き出来ます。書類が受理されると、約2ヶ月後に審査結果が通知され、しばらくしてから指定口座に助成金が振り込まれます。
最後に。自分が貰える助成金を把握して、妊娠前から準備しておく。
いかがでしたか。
公的助成金を活用すれば、出産、育児にかかる費用を大幅に減らせることがわかって頂けたと思います。助成金の申請は、手続きが簡単なものが多いですが、ちょっとした手間がかかるのも事実。
特に産後は頭が回らず、物忘れが多くなります。うっかり大切な申請を逃さないように、自分が貰える助成金を把握して、パートナーにも手続きの協力してもらいながら、しっかり助成金をもらいましょう!
私の場合は切迫早産で長期入院し、帝王切開で出産しました。
2ヶ月に及ぶ入院で費用も心配しましたが、出産育児一時金と高額医療費、医療費控除の確定申告を行うことで自己負担する出費を抑えることができました。また、帝王切開だったので、加入していた女性向けの保険からも保険金がおり、助かりました。
ですので、いざ妊娠したときに慌てないためにも、妊娠前からしっかり準備しておくことをおすすめします。
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